だれでも対象者となり得る、税務調査
- 「真面目にやっていれば税務調査なんて無いだろう」
- 「税理士にお願いしていれば、調査なんて無いんじゃないの」
なんて思っていたら大間違い。毎月、しっかり帳簿をつけていても、
「前年と比べ大幅に売り上げが上がったとき」や「消費税の還付を受けたとき」、地域や流行により特定の業種が対象となりやすかったり、と管轄の税務当局が気にするポイントに該当した場合は、税務調査の対象になります。
残念ながら、「こうしていれば、税務調査はこない」、という裏ワザは有りません。
ですが、税務調査の流れや、どんなところを重点的に見られるのか、を知っておくことで、心構えをしておくことはできますし、正しい対応のヒントとなるはずです。
以下に、一般的な「税務調査の流れ」をご紹介しますので、参考にご覧下さい。
税務調査の流れ
はじまり
顧問先のお客様の場合(代理権限証書に当事務所税理士のサインが有る場合)、税務当局から当税理士事務所に「税務調査を行う」旨の連絡が有りますので、社長(事業主)と当事務所税理士と、税務当局職員とで日程を調整します。
通常は、2日(会社の規模により長くも短くもなります)間で、申告に関する資料などを調査されます。
調査当日
当日は、まず税務当局職員(調査官)から、創業からこれまでのこと、事業のこと、取引先、従業員、業界のことなど会社(事業所)の概況を尋ねられます。
その後、書類のチェックが始まります。
税務調査でみられるポイント
税務調査では、下記をよく見られます。
- 売上(請求書通りか、売上隠しが無いか など)
- 仕入、外注(期ズレ、架空外注が無いか など)
- 役員報酬を始めとする人件費
- 交際費、旅費交通費などの経費
- 同族関係者、関連会社との取引
調査終了後、調査官から結果が口頭で伝えられます。
指摘事項が無ければ、通知書面を受け取り調査は終了となります。
指摘事項がある場合は、修正申告するよう求められ、その指摘内容に納得がいく場合は、「修正申告書」を提出しますが、納得できない場合にはその旨を調査官に申し述べることになります。
そこでの折衝でこちらの主張が納得できるところまで認められることもありますが、それでも納得できない場合は国税不服審判所に不服申し立てをすることができます。
後日
指摘事項が無い場合は、何も行う必要はありません。
指摘事項が有った場合、納得いく内容の場合は、修正申告を行います。
通常調査対象期間3期の3期分すべてにわたって指摘されていることが多く、その場合は3期分の修正申告を行います。
不服を申し立てている場合は、処分確定後、修正申告が必要な場合は、修正申告を行います。
税務当局の決定が覆った場合は、何も行う必要はありません。
税務調査というのはこのような流れで行われます。
税務当局から問合せがあったら、はじめは、戸惑うかもしれませんが、恐れることは有りません。
もし、ご自身だけで対応するのは不安だ・・・と感じられたら、是非お近くの税理士に頼って下さい。
税務調査の事前準備と、当日の問答こそが税理士の腕の見せ所ですので、きっと頼りになるはずです。
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