中野の税理士事務所 個人の相続税から会社の会計まで税のことなら幅広く対応できます。

事業以外に関するサービス
(相続税、確定申告など)

相続税や個人の確定申告など事業以外の税に関するサービス

※顧問契約は不要です。

  • 相続税や贈与税など資産に関する税務相談、申告書の作成
  • お勤めの方の副業、不動産収入などの確定申告
    (※個人事業主の方は、事業に関するサービスをご覧下さい。▸ 事業に関するサービス )
  • 住宅取得控除や医療費控除などの還付請求の確定申告

画像をクリック頂くと大きな画面でご確認頂けます。(PDFが別途開きます)

 

相続や、贈与など、遺産、資産に関するサービス

資産をお持ちの場合、生前に贈与することで、税額を下げられたり、状況(お持ちの財産、相続対象者)に応じ、様々に節税方法をご提案できます。また、それぞれの申告が必要な場合の対応もできます。

相続が発生してからでは、行える節税対策に限りが有りますが、

相続前であれば、状況や目的により贈与、譲渡などをうまく組み合わせて使うことで、税金を安く抑え、配偶者や子や孫など大切な方へより多くの財産を残すことが出来ます。

相続税とは

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課せられる税金です。

平成27年より、基礎控除が減額されこれまで、相続税申告の対象でなかった方にも、対象者が広がってしまいました。

贈与税とは

個人から財産を贈与(個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾すること)された場合に課せられる税金のことです。

譲渡とは

税法上の譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為のことを指し、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。

 

※上記、相続税、贈与税、譲渡の説明は非常に簡略化した説明となります。
条件により、判断が細かく異なります。詳細については、別途ご相談下さい。

貴方の状況は、以下の内どれに当てはまりますか?

相続を受けた

資産を持っている身内(親、配偶者など)が亡くなって、
被相続人(兄弟など)との分配が完了し、申告のみが残っている(又は申告の要否はわからない)

▸24,26. 相続税申告、相続税申告要否判断(財産評価)

相続を受ける

資産を持っている身内(親、配偶者など)が亡くなって、
被相続人(子や兄弟など)との分配と、その申告を行う必要が有る(又は申告の要否はわからない)

▸24,26. 相続税申告、相続税申告要否判断(財産評価)

贈与した・された

  • 配偶者や子などへ、不動産や未公開株など、資産価値のわからないものを贈与した
  • 配偶者や親などから、不動産や未公開株など、資産価値のわからないものを贈与された

▸25. 贈与税申告

譲渡した

  • 不動産や未公開株など、資産価値のわからないものを譲渡した

▸27,28. 確定申告(事業以外)

贈与したい(出来るだけ多くの資産を子供や孫に渡したい(効果的に節税したい))

資産を持っているので、子などへの相続時にあまり税金がかからないように配分したい

▸23. 相続対策、相続税試算

事前に資産や税金額を把握しておきたい

▸23. 相続対策、相続税試算

相続税税務調査の対応をお願いしたい

▸29.税務調査対応(個人の税に関するもの)

税やその他について相談したい

▸30~32.他個人の申告に関するサービス

 

個人の方の確定申告サポート(事業所得以外)

事業所得以外の所得、その他に関する確定申告の申告をお手伝いしております。

※個人事業主の方は、事業に関するサービスをご覧下さい。▸事業に関するサービス

住宅を取得した、住宅ローン控除をお願いしたい

▸27,28. 確定申告(事業以外)

寄付金控除がしたい

▸27,28. 確定申告(事業以外)

医療費がかさんだ・・・

▸27,28. 確定申告(事業以外)

副業をしているので所得税申告を行いたい

▸27,28. 確定申告(事業以外)

不動産、株式等の資産を譲渡した

▸27,28. 確定申告(事業以外)

不動産収入が有る(事業的規模ではない)

▸27,28. 確定申告(事業以外)

※所有している部屋が少ない場合は、事業的規模とは判断されません。

(1) 貸間、アパート等については、
貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、
おおむね5棟以上であること。

出典:国税庁のHP

税務調査に時間をとられたくない(税務調査に入られにくい申告をしたい)

▸27,28. 確定申告(事業以外)

過去に申告した税の税務調査の対応をお願いしたい

▸29.税務調査対応(個人の税に関するもの)

税やその他について相談したい

▸30~32.他個人の申告に関するサービス

 

お問い合わせ

ご自身が、事業的規模にあたるかどうかとわからない場合など、
ご不明点等は、ご相談頂ければ無料で判断致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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お気軽にお問い合わせください TEL 03-6676-9148 平日 9:00-18:00

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