新型コロナウイルス感染拡大が未だ終息が見えず、その影響で休業要請、時短営業を要請された事業者と直接、間接的に取引を行っている事業者の売上高が大幅に減少している状況も多く見られます。
その救済策として、昨年「一時支援金」「月次支援金」制度が実施されましたが、一旦感染者数が激減し緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されたことに伴い、10/31で終了となりました。
しかしこれらが解除された後でも、コロナの影響により従前の状態に戻らない事業者も数多くいることに鑑み、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少した中小法人等に最大250万円・個人事業者等に最大50万円支給される「事業復活支援金」の制度が出来ました。
詳細は経済産業省の事業復活支援金のサイト(外部サイト)でご確認頂きたいのですが、仕組みとしては一時支援金、月次支援金と類似したものになっております。
なお事業復活支援金の申請でも、登録確認機関の事前確認が必須となります(但し初回のみ、既に一時支援金、月次支援金の申請時に事前確認を行った者は不要)。
当事務所に確認を依頼したい事業者の方はこちらまでお問い合わせ下さい。
※上記事前確認について、ご契約頂いているお客様以外は有料(11,000円~/税込み)でのご対応とさせて頂いております。悪しからずご了承下さい。