事業復活支援金のホームページ等に事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付制度の詳細が公表され、期限は以下の通りとなりました。
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00

当事務所に事前確認を希望される事業者の方は、6/3(金)までに当事務所ホームページお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

※上記事前確認について、ご契約頂いているお客様以外は有料(11,000円~/税込み)でのご対応とさせて頂いております。悪しからずご了承下さい。

また6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)の申請が開始されます。差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけますので、改めての事前確認は不要です。
ただし事業形態・事業主体に変更があった場合は、改めてアカウントを発行する必要がございますが、その場合は事務局の設置する登録確認機関での事前確認が必要となります。当事務所ではご対応できませんので、0120-789-140又は03-6834-7593にお問い合わせ下さい。

(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。