ご契約者様には事務所通信などでお知らせ済みの内容となりますので重ねてのお知らせとなり恐縮ですが、
当事務所の業務報酬価格を一部改定させて頂きました。
基本的な価格の変更はございませんが、
昨年末に発表された税制改正大綱で記帳義務の不履行の場合の罰則強化が挙げられたことに鑑み、
記帳資料等の提供遅延があった場合の追加料金について明記しております。
具体的な影響範囲
決算・確定申告業務を行う際には、
事業年度終了の日から1ヶ月以内の書類送付をお願いしておりますが、今回下記内容を明記致しました。
申告に係る資料等の提供について、
・当初申告期限を過ぎた場合
・当初申告期限内であっても通常に業務を遂行したと想定したときに当初申告期限を過ぎると判断した場合
のどちらかに該当した場合は、
申告書作成料は当初請求報酬額のほか、前払いにてそれと同額以上の追加料金が発生します。
皆さまお忙しいところ恐れ入りますが、翌月末までの資料提供にご協力ください。
※当事務所からは、申告前(事業年度終了の15日前まで)に必要書類等のご連絡を致しますのでそちらを参照の上ご用意ください。
以上、よろしくお願いいたします。