一昨日2/3に国税庁より、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」と題して、所得税等の確定申告について報道発表がありました。
内容は「オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。」となっております。
具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載すれば良く、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は不要となりました。
対象税目は申告所得税、個人消費税、贈与税だけに留まらず法人税及び地方法人税、法人消費税、相続税なども適用対象となっております。
記載方法の詳細は国税庁ホームページでご確認下さい。