新型コロナウイルス感染拡大が未だ終息が見えず、今年に入ってから各地域で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施されております。
その影響で休業要請、時短営業を要請された事業者と直接、間接的に取引を行っている事業者の売上高が大幅に減少している状況も多く見られます。
その救済策として、「一時支援金」制度が実施されましたが、こちらも5/31で終了となります。
東京都も当初緊急事態宣言が5/31までとなっておりましたが、再々延長される見込みです。
それ以外の地域でも緊急事態宣言の延長、又はまん延防止等重点措置の実施が続いているところもあるため、
2021年4月以降にその影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」の制度が出来ました。
詳細は経済産業省の月次支援金のサイト(外部サイト)でご確認頂きたいのですが、仕組みとしては一時支援金と同じと思って頂いて結構です。
ということで月次支援金の申請でも、登録確認機関の事前確認が必須となります(但し初回のみ)。
当事務所に確認を依頼したい事業者の方はこちらまでお問い合わせ下さい。
※原則としてご契約されているお客様の対応を優先させて頂きます。但し、現在契約されている税理士が登録確認機関となっていない等、特段の事情がある場合は、その旨お知らせ下さい。
※確認作業は有料(10,000円~)での対応とさせて頂きます。
コロナ禍で大変な状況で申し訳ないところではございますが、ご契約頂いているお客様の業務に支障を来さないためのやむを得ぬ措置でございます。悪しからずご了承下さい。
※当事務所は行政書士登録しておりませんので、申請代行は出来ません。
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