2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、

特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している事業者も多くいらっしゃるかと思います。

そこでそのような事業者に対して、国は緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、

事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を中小企業には最大60万円、個人事業主には最大30万円給付することを決定致しました。

 

申請方法などの詳細については一時支援金のサイトをご確認頂きたいのですが、

昨年給付があった持続化給付金等と大きく異なる事項として、「登録確認機関」の事前確認が必須となりました。

その確認機関に当事務所も5/19付けで登録されました。実は登録手続きは3月初旬に行ったものの、

この時期になってようやく登録なので行政の怠慢に怒りを通り越して呆れるばかりですが、

とりあえずコロナ禍でお困りの事業者をご支援できる状況になったことは嬉しい限りでございます。

 

当事務所に確認を依頼したい事業者の方はこちらまでお問い合わせ下さい。

※原則としてご契約されているお客様の対応を優先させて頂きます。但し、現在契約されている税理士が登録確認機関となっていない等、特段の事情がある場合は、その旨お知らせ下さい。

※確認作業は有料(10,000円~)での対応とさせて頂きます。コロナ禍で大変な状況で申し訳ないところではございますが、ご契約頂いているお客様の業務に支障を来さないためのやむを得ぬ措置でございます。悪しからずご了承下さい。

※当事務所は行政書士登録しておりませんので、申請代行は出来ません。

 

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