今般のコロナ禍により、相変わらず大変な状況が続いていて日々生きていくことさえもままならない方も多いと耳にします。
幸い収入源は確保できているという方でも、例年とは違う夏休みで、巣ごもり生活を余儀なくされるなど中々心が休まりませんね。
そんな中、政府より支援措置として持続化給付金の申請手続きの受付が4月から開始され、更に家賃支援給付金が7月14日から受付が開始されました。
しかし持続化給付金の申請手続きについては、
6月29日以降、申請対象者が拡大されたことにより申請手続きが複雑になり、
家賃支援給付金についても申請手続きは賃貸契約書の内容、家賃等の支払い状況等々により申請書類が異なり、
ますます複雑化しています。
そんな中、持続化給付金及び家賃支援給付金(以下「持続化給付金等」という)を申請するための要件や計算方法の他、
添付すべき書類については、電子申請のみの受付であるため申請者自らが確認しなければならず、
電子申請手続きや税務書類等に慣れていない申請者にとって申請手続きへのハードルが高くなっている状況であります。
そのために、コールセンターが開設されていますが、
電話が繋がらない、回答に要領を得ないといった声を良く聞きます。
またこういった状況を逆手にとって、
悪質な申請代行勧誘が横行しているとの記事が、7月15日の日経新聞に掲載されています。
本来であれば税理士も積極的に申請手続きの支援を行いたいところですが、
持続化給付金を含む行政機関への申請手続き代行を有償で行うことは、行政書士の独占業務です。
行政書士以外の者が行うことは法律違反ですので、
この文面を読まれた方は「有償で申請をお手伝いします」という謳い文句を聞かれても、
その相手が行政書士かどうか必ず確認した上で、ご依頼するかどうか決めて下さい。
なお税理士は登録手続きをすれば行政書士業務を行うことが出来ます。
ただ行政書士未登録の税理士は有償で申請手続き代行は出来ませんので、
税理士にご依頼される場合も必ず行政書士登録をしているかどうか確認して下さい。
当事務所は行政書士登録をしておりませんので、有償で申請手続きの代行はしておりません。
また持続化給付金等の添付書類で売上高の証明書というものがあり、
こちらのみ作成をご依頼したいという問い合わせも良くありますが、
顧問契約を締結しているお客様でなければ、過年度から現在までの営業活動状況が把握できず、
不正受給に加担する恐れがあるため、基本的にお断りしております。悪しからずご了承下さい。