<住宅ローン控除とは>
正式名称「住宅借入金等特別控除」と言い、自らが居住するための住宅を購入した場合において、償還(返済)期間10 年以上の割賦償還方式(分割払い) により返済する住宅ローンがある場合に、引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居するなど一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から減税できる制度です。所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除が行われます。
今回令和7年度税制改正で次の4点が変わりました。
①子育て・若者夫婦世帯への特例延長
・「19歳未満の子どもがいる」または「夫婦いずれかが40 歳未満」世帯対象
・借入限度額が認定住宅等で最大5,000万円に昇格(非特例世帯は4,500万円)
・新築・買取再販住宅で控除期間13年
②床面積要件の緩和継続(下記参考図すべてに共通)
・合計所得金額1,000万円以下の者が取得した新築住宅について、床面積40㎡以上で控除対象に(通常は50㎡以上)
・建築確認は令和7年12月31日までに取得すれば適用可
③省エネ・認定住宅への優遇維持
・住宅性能に応じた借入限度額の増額
④中古住宅・リフォームへの対応
・非認定の場合:借入限度額2,000万円/控除期間10年
・子育て対応リフォームは工事費の10%(上限25万円)を所得税から控除⇒令和7年12月末まで延長
<まとめ>
令和7年度の住宅ローン控除改正は、「子育て世帯・若者夫婦」向けの支援強化をメインに、省エネ・認定住宅への優遇と中古住宅・リフォーム控除という市場拡大への流れがはっきり出ています。
特に“人生ステージ” に基づいた優遇措置の延長は政策の方向性を読み取りやすく、活用することで家計的にも大きなインパクトが期待できます。
制度の適用条件(住宅の種類、所得、床面積、証明書類等)は複雑なので、住宅購入前に税理士をはじめとした専門家に相談することを強く推奨します。
ご不明点は当事務所までご相談ください。