贈与を受けた方・贈与を行った方はこのページをご覧下さい。
これから贈与を考えている下記のような方は、▸ 相続対策、相続税試算 をご確認下さい。
- 資産を持っているので、子などへの相続時にあまり税金がかからないように配分したい
- 出来るだけ多くの資産を子供や孫に渡したい
- 効果的に節税したい
相続が発生した方は ▸ 相続税申告、相続税申告要否判断(財産評価) をご確認下さい。
財産の状況を知りたい方は ▸ 財産評価のみ をご確認下さい。
相続税の税務調査対応を依頼したい方は ▸ 税務調査対応(個人の税に関するもの) をご確認下さい。
贈与税申告について
贈与税とは、個人から財産を贈与(個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾すること)された場合に課せられる税金のことです。
- 贈与した側 は、贈与税の申告は不要です。
- 贈与を受けた側 は、金額や内容により贈与税の申告が必要です。
贈与した方は申告は不要ですが、受けた側に申告義務がある場合がございますので、当人へお知らせ下さい。
1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた方は、翌年の2月1日~3月15日に申告しなければなりません。(申告期間は、曜日の関係で前後することが有ります。)
贈与税申告対象判断基準
贈与額が 年110万円 を超える場合、申告が必要です。
特例
条件が細かく定められていますが、贈与相手・目的によって、控除額の特例が有ります。
- 配偶者:2,000万円
- 教育資金の非課税制度:1,500万円
- 相続時精算課税制度:2,500万円
- 住宅贈与資金の非課税制度:700万円~1,500万円
これらの特例を適用させることで、
大切な方への支援を税金の負担なく行うことが出来ます。
トータルでアドバイス致しますので、お気軽にご相談下さい。
贈与税申告のお申し込みからサービス提供の流れ
- 1.お問い合わせ
- お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。後日、メール又はお電話にて面談の日程調整を致します。
- 2.状況をお聞きし、今後の流れをお伝えします
- 財産を渡した方、受け取った方が誰なのか、関係性、目的、などの確認を行います。
贈与額とその用途が分かって初めて、申告有無、支払う税金の額が判明します。
また、当事務所への支払額も金額によって変更致しますので、まずは贈与の詳細を伺います。状況に応じた今後の流れ・必要書類をお伝えします
ご納得頂けた場合は、着手金(10万円)をお支払い下さい。
着手金の入金を確認後、その後の作業に入ります。
※お見積もり金額20万円未満の場合は着手金は不要です。
- 3.(着手金をお支払い頂いた後)必要書類の収集をお願いします
- (実費にて、当事務所でも行います)
不動産や、未公開株など時価算定の為の財産評価が必要な場合、評価を行うための書類を一緒に集めます。
※書類の手配を税理士に依頼する場合、実費(現地までの交通費など)が発生します。
- 4.(必要書類が集まった後)財産評価をし、必要に応じて書類提出・納税
- 財産評価後、贈与税額が確定し、申告書や特例用書類を作成し、提出致します。
納税が必要な場合は、税務当局へ納税して頂いて終了となります。業務完了後、請求書を発行致しますので、指定の期日までに料金の支払いをお願いします。(着手金が有る場合は、着手金10万円を引いた残金)
※特例が適用された場合、納税が不要の場合もございます。
まずは、お問い合わせ下さい
料金詳細
贈与されたものに、不動産や、未公開株など財産額の時価評価が必要なものが含まれている場合は、贈与税申告手数料の他に、財産評価手数料が必要となります。
贈与税申告手数料
ⅰ 基本料金
- 暦年贈与:取得財産価額(※)×0.5%と20,000円のいずれか高い方
- 住宅取得資金贈与:30,000円☆
- 配偶者2000万円贈与:200,000円☆
- 相続時精算課税:50,000円☆
※取得財産価額とは…贈与された不動産や未公開(非上場)株などを財産評価額により時価算定した贈与額と、現金、預貯金など贈与された金融資産の合計額です。
☆非課税枠を超えた分については、暦年贈与の料金が加算されます。
ⅱ 贈与契約書作成
- A4サイズ1頁 5,000円~
財産評価手数料
ⅰ 基本料金
総財産金額(各種控除前)×0.1%と200,000円のいずれか高い方
ⅱ 追加料金
- 土地等: 1区画につき自用地で評価した場合の評価額×0.1%と30,000円のいずれか高い方
- 非上場株式等: 1銘柄につき50,000円~
料金に含まれているサービス
- 申告や特例を受けるために必要な書類収集方法アドバイス(必要書類の収集を当事務所が行う場合は実費を頂きます)
- スケジュール等のご案内
- 贈与税申告書作成
- 贈与税申告書提出
※顧問契約を結んでいる場合は、内容によって割引を適用する場合がございます。
お支払方法
- 現金・小切手
- 銀行振り込み
- 自動振替(顧問契約を結ばれている方からの依頼の場合は、次回振替時のお支払いも可能です)
※手形は不可
※お見積り金額が20万円を超える場合は、財産評価前に着手金を頂戴し、2回に分けてお支払い頂きます。
これから贈与を考えている下記のような方は、▸ 相続対策、相続税試算 をご確認下さい。
- 資産を持っているので、子などへの相続時にあまり税金がかからないように配分したい
- 出来るだけ多くの資産を子供や孫に渡したい
- 効果的に節税したい
相続が発生した方は ▸ 相続税申告、相続税申告要否判断(財産評価) をご確認下さい。
財産の状況を知りたい方は ▸ 財産評価のみ をご確認下さい。
相続税の税務調査対応を依頼したい方は ▸ 税務調査対応(個人の税に関するもの) をご確認下さい。
お問い合わせ
ご不明点、詳しいお見積りは、お問い合わせ下さい。