相続が発生した方は 当ページ をご確認下さい。
事業承継等で財産評価を行う際の料金は 当ページ にてご確認下さい。
贈与を受けた方・贈与を行った方は ▸ 贈与税申告 をご確認下さい。
これから贈与を考えている下記のような方は、▸ 相続対策、相続税試算 をご覧下さい。
- 資産を持っているので、子などへの相続時にあまり税金がかからないように配分したい
- 出来るだけ多くの資産を子供や孫に渡したい
- 効果的に節税したい
財産の状況を知りたい方は ▸ 財産評価のみ をご確認下さい。
相続税の税務調査対応を依頼したい方は ▸ 税務調査対応(個人の税に関するもの) をご確認下さい。
相続税申告について
相続税とは、亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課せられる税金です。
平成27年より、基礎控除が減額されこれまで、相続税申告の対象でなかった方にも対象者が広がりました。
相続が発生した後でも適用できる特例による控除や、適正な申告額で、税金の支払いが高額となることを避けるためにも、是非専門家である税理士にご相談下さい。
相続税申告対象判断基準
- 総財産が 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 以下の場合、相続税申告不要
- 総財産が 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 を超える場合、相続税申告が必要
総財産の評価のみも行っております。お気軽にご相談下さい。
大まかな流れ
- 1.相続発生(資産をもつ配偶者、親又は子などの親族が亡くなった)
- 2.状況確認(亡くなった方が誰なのか、相続人が誰なのか、相続人とご連絡が取れる状態なのかどうか、遺言書の存在と有効性の確認、執行者の指定有無の確認、遺留分の確認 などを行います)
- 3.財産評価(相続する財産の資産価値を算定します。)
- 4.申告要否確定(財産評価によって資産額を算定することで、相続する資産の金額が判明し、相続税の申告要否が確定します)
- A 相続税申告が不要な場合
申告は不要なので、終了です。(財産評価のみ) - B 相続税申告が必要な場合
相続税申告書を作成・提出し、終了です。
料金
- 資産の状況
- どこまで行うか(財産評価のみ(相続税要否の診断)、相続税申告)
で変動します。
料金に含まれているサービス(相続税申告まで行う場合)
- 財産評価
- 相続税申告に必要な書類等の情報提供及び収集方法アドバイス(必要書類の収集を当事務所が行う場合は実費を頂きます)
- 相続税申告までのスケジュールのご案内
- 相続税申告書作成
- 相続税申告書提出
※相続税申告に必要な書類の収集に掛かる実費は含まれていません。
※顧問契約を結んでいる場合は、内容によって割引を適用する場合がございます。
お支払方法(当事務所にて相続税申告まで行う場合)
- お支払い1
- 着手金10万円のお支払い(財産評価前に着手金を頂戴します)
- (財産評価後)お支払い2
- お見積り金額(総財産額の0.5%または30万円のいずれか高い方+追加料金)の半額から着手金10万円を引いた額のお支払い
- (相続税申告後)お支払い3
- 残金(着手金と、お支払い2の金額を除いた額)のお支払い
という順番で、3回に分けて下記いずれかの方法でお支払い頂きます。
- 現金・小切手
- 銀行振り込み
- 自動振替(顧問契約を結ばれている方からの依頼の場合は、次回振替時のお支払いも可能です)
※手形は不可
お申し込みからサービス完了まで流れ(相続が発生した場合)
- 1.お問合せ
- お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。後日、メール又はお電話にて面談の日程調整を致します。
- 2.財産評価・相続税申告に必要な情報を収集致します
- 状況をお聞きします。
亡くなった方、相続人が誰なのか、相続人とご連絡が取れる状態なのかどうか、
遺言書の存在、有効性の確認、執行者の指定有無、遺留分の確認 などの確認を行います。
- 3.状況に応じた今後の流れ・必要書類をお伝えします。
- 必要書類は、こちらをご確認下さい。
(財産が判明していないため、この時点での見積もりはできかねます。)
- 4.(説明等にご納得頂けた場合)契約と着手金のお支払い(お支払い1)
- 説明と料金にご納得された場合は、契約書にサイン頂き、サービス提供開始です。
その後、着手金(10万円)をお支払い下さい。
着手金の入金を確認後、その後の財産評価作業に入ります。
- 5.(着手金をお支払い頂いた後)必要書類の収集をお願いします
- 財産の評価を行うための書類を一緒に集めます。
※書類の手配を税理士に依頼する場合、実費(現地までの交通費など)が発生します。
※財産評価に必要な書類について確認する
- 6.(必要書類が集まった後)財産評価を致します
- 財産評価後、相続税申告の要否が決定します。要否により、A又はBの対応
A.相続する金額よりも、控除額の方が高く、申告が不要の場合
「財産評価」のみの対応となりますので相続税申告は不要です。申告・納税は不要ですのでお支払い後、終了となります。
- 7.残金のお支払い
- 当事務所への料金の支払いをお願い致します。
※総財産金額の算定が終わりましたら、基本料金の「総財産金額(各種控除前)」にあたる部分と追加料金の詳細が判明しますので、それらを基に相続税申告にて当事務所にお支払い頂く料金を確定致します。
請求額は、着手金の10万円を引いた額となります。
B.相続する金額が控除額を超え、相続税申告(及び納税)が必要な場合
相続税申告が必要です。2回目のお支払いを頂き、申告書類作成、提出を致します。
- 7.2回目のお支払い(お支払い2)
- ※総財産金額の算定が終わりましたら、基本料金の「総財産金額(各種控除前)」にあたる部分と追加料金の詳細が判明しますので、それらを基に相続税申告にて当事務所にお支払い頂く料金のお見積りが完了致します。その額(見積額)の半額から着手金の10万円を引いた額(2回目のお支払い)をお支払い下さい。
- 8.(料金をお支払い頂いた後)申告書類作成及び提出
- 申告書を作成し、提出致します。
- 9.納税と残金のお支払い
-
- 税務当局へ納税
- 残金のお支払い(3回目のお支払い)
をお願いします。
まずは、お問い合わせ下さい
相続税に関する手続きは、「負債が多い場合の相続の放棄」など、
発生から申請を受け付けてもらえる期間に限りがるものが多くありますので、出来るだけ早めにご相談下さい。
料金詳細
相続税申告手数料
ⅰ 基本料金
総財産金額(各種控除前)×0.5% 又は、300,000円のいずれか高い方
ⅱ 追加料金
- 相続人の数: 3人を越える場合 超える人数×50,000円
- 土地等: 1区画につき自用地で評価した場合の評価額×0.2%と50,000円のいずれか高い方
※計算が複雑な場合は追加料金が発生することもございます。
(その場合でも、「土地評価額の×0.2」×~2 を超えることはございません。)
※地積規模の大きな宅地の評価は別途見積もり。 - 非上場株式等: 1銘柄につき、下記の財産評価手数料が掛かります。土地の計算、非上場株式等の計算は、複雑な場合が多く追加料金が大きく変化します。(お見積り時に概算を提示致します)
- 延納申請: 100,000円〜
- 物納申請: 500,000円〜
ⅲ 遺産分割協議書の作成
- 相続人1人につき40,000円
財産評価手数料(申告が不要な場合は、財産評価のみ)
相続税申告のつもりで当事務所に依頼頂き、途中(財産評価の時点)で申告が不要なことが判明した場合は、財産評価のみ の金額が適用されます。また、初めから財産評価のみをご依頼頂くこともできます。
ⅰ 基本料金
総財産金額(各種控除前)×0.1% 又は、200,000円のいずれか高い方
ⅱ 追加料金
- 土地等: 1区画につき自用地で評価した場合の評価額×0.1%と30,000円のいずれか高い方
※計算が複雑な場合は追加料金が発生することもございます。
(その場合でも、「土地評価額の×0.1」×~2 を超えることはございません。)
※地積規模の大きな宅地の評価は別途見積もり。 - 非上場株式等: 1銘柄につき50,000円~
※非上場株式の評価額は、株式を発行している会社が所有する不動産などの時価総額等を計算する必要が有ります。
この場合、別途当事務所規定に準じた追加料金が発生致します。
土地の計算、非上場株式等の計算は、複雑な場合が多く追加料金が大きく変化します。(お見積り時に概算を提示致します)
財産評価のみ のつもりで、総資産の算出を行った結果、申告が必要となった場合で、そのまま当事務所にて申告を行う場合、相続税申告 の料金が適用されます。
必要書類について
相続税申告に必要な主な書類は下記です。
被相続人、相続人に関する書類
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、経歴書
- 相続人全員の謄本、住民票、印鑑証明書(成人の方でお持ちでない場合は作成頂く必要が有ります。)
- 相続人の関係図 など
資産に関する書類
- 預金通帳
- 保険証書
- 上場株券(株を持っていることを証明できるもの)
- 未収金に関する書類(死亡退職金、未払い給与、請求書、貸付けの契約書 など) など
不動産が有る場合(土地及び建物)
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 構図、測量図(土地の実測図や地積図等、土地の形状及び面積のわかる資料)
- 不動産の場所がはっきりわかる地図
- 賃貸借契約書(賃貸している場合) など
未公開株が有る場合
- 過去3年分の決算書、法人税申告書
- 法人が不動産を保有している場合は、土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
負債が有る場合
マイナスの相続財産には借入金、未払金、葬式費用があります。
- 借入残高証明書
- 金銭消費貸借契約書
- 水道光熱費、税金などの支払いが分かるもの
- 葬式に直接かかった費用の領収書 など
※葬式費用については、範囲がかなり細かく規定されています。詳細は面談時にお伝えします。
ご依頼例
各参考になるケースについて、財産評価の結果と、当事務所にお支払い頂く料金とその支払いの流れを掲載しておりますので参考にご覧下さい。
例1
土地は所有している。株の所有はなく、相続人の数が3人で、他複雑計算は無い。
申告が必要だと考え、①相続税申告 を依頼したが財産評価の時点で、申告が不要なことが判明した。
控除額以下(4,800万円以下)の財産を相続することになった。
例2
土地は所有している。株の所有はなく、相続人の数が3人で、他複雑計算は無い。
申告は不要だと思っていたのだが、気になって②財産評価のみ を依頼した。
財産評価の結果、控除額(4,800万円)を超える財産を相続することが判明したため、申告書作成までお願いした。
例3
土地や株を所有しており、相続人5人。他複雑な計算、追加料金にあたる事項は無い
「財産評価」によって評価した結果、総財産額が1億2千万だと分かり、相続することになった場合。
贈与を受けた方・贈与を行った方は ▸ 贈与税申告 をご確認下さい。
これから贈与を考えている下記のような方は、▸ 相続対策、相続税試算 をご覧下さい。
- 資産を持っているので、子などへの相続時にあまり税金がかからないように配分したい
- 出来るだけ多くの資産を子供や孫に渡したい
- 効果的に節税したい
財産の状況を知りたい方は ▸ 財産評価のみ をご確認下さい。
相続税の税務調査対応を依頼したい方は ▸ 税務調査対応(個人の税に関するもの) をご確認下さい。
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