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例1

土地は所有している。株の所有はなく、相続人の数が3人で、他複雑計算は無い。
申告が必要だと考え、①相続税申告 を依頼したが財産評価の時点で、申告が不要なことが判明した。
控除額以下(4,800万円以下)の財産を相続することになった。

財産評価結果

  • 総財産価額:4800万円
    (内訳…土地:2,000万円、株:なし、現金・預金、保険金などの合計:2,800万円)※複雑な計算無し
  • 相続人:3人(相続人が3人の場合、総財産評価額が4800万円までは非課税となり、相続税申告、納税も不要です)

非課税となるため、申告・納税不要となり、②財産評価のみ の料金をお支払い頂きます。

お支払額合計

23万円+税 をお支払い頂きます。

内訳
  • ①…財産評価手数料 ⅰ基本料金 20万円 (総財産金額 4,800万円×0.1%= 4.8万円 < 20万円 )
  • ②…財産評価手数料 ⅱ追加料金 3万円 (土地の評価額 2,000万円×0.1%=2万円 < 3万円 )

①+②=23万円

※財産評価後、申告不要であることが判明したため、
相続税申告ではなく、財産評価手数料(財産評価のみ) の料金を適用致します。

お支払いの流れ

1、着手金 10万円をお支払い頂きます。※見積金額が20万円を超えるため
2、財産評価に伴い算出した請求額(23万円)から、着手金10万円を引いた 13万円をお支払い頂きます。

※見積額と、実際の請求額が一致しなかった場合、3.で請求する額は、実際の請求額を正と致します。

 

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