この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「②フリーランスの方の就業環境の整備を図ること」を目的としています。
これにより2024年11月1日以降、フリーランスへ業務を委託する場合、発注事業者に以下の事項等が義務付けられます(一部抜粋)。
・書面等により、直ちに、規定されている取引条件を明示すること
・発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
・フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」の行為をしてはならないこと
・6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと、及び予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
上記に違反した場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。
フリーランス新法の説明は紙幅の関係上、かなり簡略した内容になっております。しかしながら記載の通り、日常的にフリーランスに対し業務委託をする事業者は、しっかりと対応していかなければなりませんので、こちらで詳細をご確認下さい。
逆にご自身がフリーランスの立場で上記の様な行為を発注事業者より受けた場合は、「フリーランス・トラブル110番」にご相談下さい。