「令和6年度税制改正」で交際費の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を令和6年4月1日以後より1人当たり10,000円以下(現行5,000円)に引きあがることが示されました。

書類に参加人数等を記載して保存するのは現行の5,000円基準と同様です。

飲食費について混在してしまわないよう、参考までに下記フローチャートで分かりやすく簡記致しました。

飲食費フローチャート

尚重要な点をピックアップしたものになりますので、その他細かい論点はいつでも当事務所にご相談ください。