「令和6年度税制改正」で交際費の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を令和6年4月1日以後より1人当たり10,000円以下(現行5,000円)に引きあがることが示されました。
書類に参加人数等を記載して保存するのは現行の5,000円基準と同様です。
飲食費について混在してしまわないよう、参考までに下記フローチャートで分かりやすく簡記致しました。
尚重要な点をピックアップしたものになりますので、その他細かい論点はいつでも当事務所にご相談ください。
「令和6年度税制改正」で交際費の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を令和6年4月1日以後より1人当たり10,000円以下(現行5,000円)に引きあがることが示されました。
書類に参加人数等を記載して保存するのは現行の5,000円基準と同様です。
飲食費について混在してしまわないよう、参考までに下記フローチャートで分かりやすく簡記致しました。
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