今年も本格的な確定申告シーズンに突入しております。

現在日本では、流行り病が猛威を振るっています。このような事情もあり、病院に罹る方も多いのはないのでしょうか?

今回は医療費控除についてご説明をしたいと思います。

 

<医療費控除とは>

所得税額の計算上、納税者が本人または本人と生計を一にする配偶者その他親族(同居していなくても、生活費や学費等を本人が負担している親族も含まれる)のためにその年中に支払った医療費※が、一定の金額以上ある場合に所得金額から控除できる制度です。

控除を受けるためには所得税の確定申告等が必須で、病院での領収書や薬局等で薬を買った際のレシートの内容を医療費控除の明細書へ転記し、確定申告書に添付する必要があります。

なお領収書類は5年間、自宅等での保管が必要です。

※医療行為を受けたが未払いの医療費は、支払った年に医療費控除の対象

<医療費控除の適用対象となる医療費>

基本的には、治療行為であるか否かが判断材料になります。

例えば、白内障や緑内障の手術後、視力回復の為に購入したメガネは治療の一環として医療費控除が認められますが、視力矯正の目的で購入したメガネは治療行為にはあたらないため、通常は医療費控除の対象外となります。

 

<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)>

通常の医療費控除は一定金額以上の医療費があると適用を受けられる可能性はありますが、一般的にそのハードルは高いです。

そのため、セルフメディケーション税制が「特例」として平成30 年に創設されました。

この制度はその年に健康診断等を受診し、且つ1年間に支払った医療費が12,000円を超えれば、超えた部分を所得から控除できます(但し88,000円が上限)。

なお対象となる医療費は、コンビニや薬局で販売されているスイッチOTC医薬品のみです。

下のマークを見たことがある方も多いのではないでしょうか?スイッチOTC 医薬品には、パッケージにこのマークがあり、レシートには★マークなどが印字されています。

但しこのセルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との併用ができませんが、いずれも適用が可能な場合は有利な方を選択して申告することになります。

 

 

<まとめ>

医療費控除は年末調整の対象外になるため、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者でも自身で確定申告を行わなければなりません。

通常の医療費控除では控除が受けられない人も、セルフメディケーション税制なら控除が受けられるかもしれません。

国が医療費の増加を防ぐために作ってくれた優しい制度です。

正しく理解して、医療費の領収書等は捨てずに集計してみて、適用出来そうであれば確定申告することをおススメ致します。

なお給与所得者や年金受給者で源泉徴収税額がある方が医療費控除のみ確定申告をするのであれば、通常は税額還付になりますので、確定申告期限である3/15を過ぎて申告書を提出しても問題ありません。

不明点がある方や、ご自身での申告が不安な方は当事務所までご相談ください。