いよいよ令和7年分の確定申告が始まりました。

「自分は関係ない」「例年通りで大丈夫」と思っていても、実は意外なところに税務上の落とし穴が潜んでいます。

今回は、「不動産」「フリマサイト」の盲点と、申告の要否について解説します。

 

1. マイホーム売却「3,000万円控除」の勘違い

自宅を売却して利益( 売却価格-取得費用等-譲渡費用)が出た際、最大3,000万円まで非課税になる特例ですが、以下の点に注意が必要です。

・「利益ゼロ」でも申告が必須: 最も多い誤解が「控除で税金がゼロになるから申告不要」という思
い込みです。この特例は「確定申告をすること」が適用の条件です。申告を忘れると特例が認め
られず多額の所得税が発生し、後日税務署より追徴税額が請求される場合があります。

・「住まなくなってから3年」の壁: 転居してから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
しなければなりません。空き家のまま放置しすぎると、特例の対象外となってしまいます。

 

2. メルカリ・フリマサイトの売上は「生活用」か?

スマホで手軽にできるフリマ売買。税務署も注視しているポイントです。

・「不用品」は非課税、でも「30万円」に注意: 衣類や本など生活必需品の売却は原則非課税ですが、1品30万円を超える貴金属や宝石、書画などは課税対象となります。
・「せどり・ハンドメイド」は副業所得: 営利目的の転売や自作販売は「雑所得」等に該当します。
会社員の場合、こうした副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

 

3. 確定申告が必要な人・申告すると税金が還付される人

「自分は会社員だから」と安心せず、以下のチェックリストを確認しましょう。

4. 最後に:見落としがちな「住民税」のルール

所得税には「副業20万円以下なら申告不要」というルールがありますが、実は住民税にはこのルールがありません。

所得税の申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途必要な場合があります。

「税務署へ確定申告」を行えば、そのデータが自治体へ共有されるため、手続き漏れを防ぐことができ安心です。

 

<まとめ>

確定申告は一歩間違えるとペナルティの対象になりかねません。「自分の場合はどうなるの?」と少しでも迷われた際は、当事務所へお早めにご相談ください。