令和6年度税制改正により消費税法において「プラットフォーム課税」が導入されました。

これによって、これまで国外事業者が消費者向けに販売している有料アプリ等を、事業者が業務で使用するために購入した場合に認められていなかった仕入税額控除が、2025 年4月1日以後一定の条件下で可能となり、事業者側の消費税実務に大きな変化が生じます。

本コラムでは、この改正のポイントを分かりやすく解説します。

 

電子サービス提供における課題

これまで、国外事業者が日本国内の事業者に対して提供する「事業者向け電子通信利用役務の提供(インターネットの広告の配信等)」については、リバースチャージ方式により仕入税額控除が認
められていました。

一方、国外事業者が日本国内の居住者に対して提供する「消費者向け電気通信利用役務の提供(電子書籍、音楽配信、アプリ配信等)」はリバースチャージの対象外であり、国内事業者は仕入税額控除を受けることができませんでした。

 

改正のポイント

今回の改正では、国外事業者がデジタルプラットフォーム(代表例はGoogle Play,App Store 等)を介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者(※)を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が国内での役務提供者とみなされ、消費税の納税義務者になります。これにより、国内事業者(利用者)は仕入税額控除が可能になります。
一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。特定プラットフォーム事業者は国税庁ホームページで公表されています。

 

実務上の留意点

①インボイス制度との関係
特定プラットフォーム事業者(インボイス発行事業者に限ります)が、インボイスを交付する必要が
あるため、プラットフォーム課税の対象となる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受ける国内
事業者は、仕入税額控除の適用に当たって、特定プラットフォーム事業者が交付するインボイスを保
存することになります。

②プラットフォーム課税とならないケース
・ 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合
・インターネット上のショッピングサイトなどのデジタルプラットフォームを介して物品販売を行う場合

 

まとめ

今回のプラットフォーム課税の導入により、対象となる取引は仕入税額控除が可能となりましたが、対象となるかどうかの適正な判定、改正を踏まえた請求書管理が事業者に求められます。
ご不明点は当事務所までご相談ください。