中小企業庁は9月、中小事業者(資本金の額又は出資金の額が1億 円以下の法人、資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下が該当)が保有する事業用家屋や償却資産の固定資産税・都市計画税を減免する新型コロナの特例措置に関するQ&A集を公表しました。併せて注目したいのは、税理士を始めとする認定支援機関の行う確認手続きで、同期間の確認欄を設けた特例措置の申告書のひな形も明らかになり、手続きに関する準備がいよいよ整った形となりました。

上記特例措置は、令和2年2月から10月までの間の任意の連続する3か月の事業収入の合計が、前年の同期間と比較して

①30%以上50%未満減少→固定資産(償却資産)税を1/2に軽減

②50%以上減少→固定資産(償却資産)税を全額免除

となる制度です。

特に飲食店等は厨房設備等を設置して営業をしているところがほとんどで、毎年償却資産税を納付している事業所は多いかと思います。その負担もバカにならないところに、本年はコロナ禍となり、自治体からの営業自粛要請があって事業収入が大幅に減少しているだけに、恵みの制度と言えるのではないでしょうか。

 

具体的な申告方法ですが、事業者は各地方自治体が定める申告書様式により、経営革新等認定支援機関の確認を受け、令和3年1月以降、同年1月末の申告期限までに固定資産税を納付する市町村に、必要書類とともに令和3年分を申告するという流れになります。それと併せ、令和3年度の償却資産申告書の提出も必要になります。

なお必要書類は①当該特例措置に関する申告書、②収入減を証明する会計帳簿や青色決算書の写し、③特例対象家屋の事業用割合を示す書類、になります。ただこれらは顧問税理士であればすぐに揃えられるものですね。

持続化給付金、家賃支援給付金、感染拡大防止協力金などコロナ関連の行政支援制度がありますが、それらと本特例制度の大きな違いは認定支援機関の確認がマストということです。どんなに自身で頑張って申告書を作成したとしても、認定支援機関の確認が無ければ減免は受けられません。

なお当事務所は認定支援機関ですので、上記に対する確認は可能ですが、原則顧問先のみの対応業務となっておりますので、スポットでの受任は行っておりません。しかし、顧問税理士が認定支援機関ではない、又は協力を得られない等やむを得ない事情がある方につきましては、以後の顧問契約が条件にはなりますがご対応致しますので、ご相談下さい。