この度国税庁は新型コロナウイルスの感染予防策を巡り、個人がその予防策に係る費用負担増の懸念により感染予防を妨げないようにするため、曖昧であった企業と会社員の負担や課税ルールに関する指針を令和3年5月31日にホームページ上で公開しました。

それによると

①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品を企業がまとめて購入し従業員に支給、又は従業員が立替え購入した費用を後日精算した場合

②テレワークを行う従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品購入費用を、従業員が立替え後日精算した場合や企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合

③感染が疑われる従業員がホテル等を利用した場合のその利用料やホテル等までの交通費を、従業員が立替え後日精算した場合

④企業の業務命令により従業員が受けたPCR検査費用や、 テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用などを、従業員が立替え後日精算した場合

については従業員に対する現物給与とはならず、非課税となると明示されています。

 

但し、

・勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費など、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの

・従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの

・企業が従業員に対して毎月定額を渡切りで支給するなど、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの

・備品の所有権を従業員が有するもの

・従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料、PCR 検査費用、消毒費用など

については従業員に対する給与として課税対象となりますので、注意が必要です。

 

これらと関連して、上記現物給与とならない費用を法人が支給した場合の法人税の課税関係ですが、原則として「消耗品費」「旅費交通費」などとして損金の額に算入されます。

詳細につきましては国税庁のホームページをご確認下さい。