今年も年末が迫ってきました。今回は2024年10月より細かな改正があったふるさと納税についてご説明をしていきます。

 

<ふるさと納税とは>

ふるさと納税は、地域振興を目的とした制度で、納税者が自分の応援したい自治体に寄付をすることで、その寄付金額のうち2,000 円を超える金額について、一定の上限(※1)まで所得税や住民税から控除される制度です。

実質的な負担は2,000 円で、希望すれば寄付金額の3割以内に相当する特産品などの返礼品をもらえて、さらに節税ができることで人気を集めています。

今年の寄付金控除が利用できる期限は、今年の12 月31 日までに申込と入金が必要です。ふるさと納税をすると確定申告またはワンストップ特例(※2)が必要です。

※1 一定の上限
①か②のいずれか小さい金額。
①総所得金額×40%(総所得には不動産の売買や株式の配当所得も含められます。)
②住民税所得割額×20%

※2 ワンストップ特例
確定申告をしなくても、寄付した自治体に申請書を送るだけで、住民税の税額控除が受けられる仕組みです。
但し下記①②の条件を満たす必要があります。なお、申請書の提出期限は翌年1月10日必着です。
①ふるさと納税以外に確定申告が不要な給与所得者 ②寄付をした自治体が5か所以内の方

 

<留意点>

ふるさと納税で多額の寄付した場合には注意が必要です。
返礼品は所得税法上一時所得に該当し税金が発生する場合があり、(寄付額×30%-特別控除額50 万円)×1/2 より算出します。
算式より、 50 万円以上…課税の対象になり確定申告が必要な場合があります。
50 万円以下…課税の対象とはなりません。よって確定申告不要です。

したがって寄付金額が約166 万円(50 万円÷30%)が一つの目安です。

 

<2024 年10 月からの変更点>

宿泊施設の利用券を返礼品にする場合の取扱い

1人1泊5万円を超える場合、原則同一県内で展開している宿泊施設に限るよう見直しがされます。

去年の10月に返礼品を寄付先の自治体に縁がある「都道府県内産」に限定するといった改正が行われましたので宿泊施設も同じ考え方を適用したといえるでしょう。

 

<まとめ>

ふるさと納税は、節税ツールとして利用できますが、支出を減らすためのものではありません。

しかし、寄付金によっては2,000円で購入できないような返礼品が沢山あります。

昨今物価高の影響を受けながらも、ふるさと納税は地域振興と生活費の節約を両立できる有効な手段として注目されています。

特産品を通じて地域を支援しつつ、自分自身の生活も豊かにするこの制度を上手に利用することが重要になってくるでしょう。

ご不明点は当事務所までご相談ください。

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