前回のコラムでインボイス対応について心配な方は、すぐご相談下さいと申し上げました。
またもたもたしていると、税理士と契約したくても契約出来なくなる時期が早晩来るのではとも申し上げました。
とはいえ税理士と契約したことが無い方にとって、税理士への相談、ましてや顧問契約は非常に高いハードルであることは重々承知しております。
確かに税理士と契約するとなるとどんなに小規模な事業体であったとしても、東京近郊の相場的には30万円程度は年間で支払わなければならなくなります。
それに付随してインボイス登録をすれば、消費税もマックス20万円ではありますが納税しなければならなくなります。
当事務所でもインボイス対応が心配とのことで、税理士とは契約していない消費税の免税事業者からの相談が増えてきていることも前回コラムでお話ししました。
その相談時には丁寧にインボイス制度の概要、影響、対応すべきことをご説明させて頂きましたが、相談を受けた皆さまから、今まで制度への理解がおぼろげだったものがハッキリと分かったと言って頂けております。
それでもいざ顧問契約となると今までにない出費に腰が引け、頭では自分一人ではインボイス対応が出来ず税理士と契約しなければならないことは理解し、費用感も納得していても、結局契約を断念するという方が多くいらっしゃいます。
しかし税務のプロでない人がインボイス制度導入後、自力のみで消費税の正しい適用判定、手続き、請求対応、税区分処理、税額計算をするのは、はっきり言って無理です!
国もそういう事情を察してか、事業者に対する各種支援体制を整えて参りました。
今回その中でご紹介するのが「小規模事業者持続化補助金」です。
この補助金は従前からあるものでしたが、今回の申請より①税理士相談費用が補助対象に、②免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されるようになっております。
これで相談費用の心配をせず、税理士の支援を受けられるので是非活用したい制度ですね。
それ以外にもインボイス導入に向けてPCやソフトウェアを購入の際も「IT導入補助金」の申請を検討されると良いのではないしょうか。
こちらも従前からありましたが、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。
上記補助金の詳細については、下記リンクよりご確認下さい。
「IT導入補助金」