インボイス制度導入にあたり、消費税の仕入税額控除を受ける為、原則インボイス(適格請求書等)が必要となりました。

但しインボイスの交付を受けることが困難なケースにおいては、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例ケースもあります。

特に旅費交通費の精算のような、どの企業でも広く日常的に行われている取引にもインボイス特例の規定がありますので、今回はこちらについて分かりやすく解説をします。

 

「公共交通機関の特例」

対象となる公共交通機関は船舶、バス、電車に限定(飛行機、タクシーなどは対象外)されており、適用可否は1回の取引金額が税込3万円未満かどうかで判定されます。

1回の取引金額が3万円以上で特例を受けられない場合であっても、適格請求書等を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが出来ます。

 

設例)

従業員が電車で往復500円かけて取引先へ訪問した場合

→インボイスは不要で適格処理が可能

 

「出張旅費等の特例」

旅費規程による出張旅費等・日当・通勤手当(※)に関するもので、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等は、インボイスの保管がなくても、帳簿のみの保存で消費税の仕入税額控除が出来る特例です。

 

設例1)

会社の旅費規程で出張宿泊費が定額1万円と定められており、従業員が出張先で8千円のホテルに宿泊した場合

→インボイスは不要で1万円が適格処理可能(規程の範囲内なので差額2千円に対しても所得税は非課税)

設例2)

従業員が1ヶ月の定期代を最も合理的かつ経済的な経路で会社に申請し、承認されている場合

→インボイスは不要で当該定期代が適格処理可能

 

※通勤手当に関して

通勤手当には所得税の非課税限度額(15万円/1か月)があり、この限度額内であれば税務会計上は給与ではなく、旅費交通費として処理が可能です。これは正社員に限らず、アルバイトやパートでも同様です。

但し、最も合理的かつ経済的な経路で手当額を算出せず、5千円などキリが良い金額での渡切り支給は給与となります。

このような場合、前記支給額は所得税の課税対象となるだけでなく、消費税の仕入税額控除も受けられないなど、税務上不利な取り扱いを受けます。

通勤手当は必ず最も合理的かつ経済的な経路で算出をしましょう。

 

最後に、旅費交通費の特例のことだけを考えるのであればインボイスは不要になりますが、あくまで消費税の仕入税額控除を受けるためのものです。

所得税での必要経費計上や法人税の損金算入はまた別の取扱いになりますので、帳簿書類等の保存の規定に従い対応する必要があります。

インボイス制度は複雑な論点が多いので、分からないことがあればお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。