リース取引に係る会計処理の基準が2027 年4 月1 日から大きく変わることになりました。
先に結論から述べますが、中小企業は従来通りの「中小企業の会計に関する指針」に従い会計処理を行うことになります。
適用対象企業は金融商品取引法対象会社となる上場企業等や、会計監査人を設置する企業と定められており、中小企業は任意適用と定められています。
参考程度にご一読ください。
<既存のリース会計の概要>
現行のリース会計基準は、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に区分して処理を行っていました。
・ファイナンス・リースとは…
①契約期間中に解約できない、②借手がリース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引という条件を満たす取引。
さらに「所有権移転型(リース期間満了時に対象物の所有権が借手に移る)」と「所有権移転外型(リース期間満了後は返却が必要)」に分類され、移転型は資産計上・減価償却を行い、移転外型は原則として資産・負債計上が求められます。
・オペレーティング・リースとは…
上記に当てはまらない取引でリース料を期間費用として処理する、いわばレンタルに近い契約です。
このように、既存のリース会計も処理は複雑なのでお客様にはリースを組んだ際にリース契約書をお送り頂いております。
<新リース会計基準(既存のリース会計基準からの変更点)>
・オンバランス化の徹底:上記の区分が無くなり、リース契約は「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上する事が原則となります。
・費用配分の変更:使用権資産は減価償却費により費用配分を行い、リース負債はその負債に係る利息相当額を原則として利息法により配分します。
・例外規定:短期リース(12 ヵ月以下)や少額リース(リース契約1 件当たりのリース料総額が300万円以下)は、従来通りオフバランス処理が認められます。
・対象取引が拡大:リースという文言が無くても、実質的に使用権を与える契約が全てリースとして扱われる可能性が有るため識別が必要です。
<まとめ>
冒頭でも触れた通り、新リース会計基準は上場企業や会計監査人設置会社を中心に適用されますので、中小企業は従来通りの「中小企業の会計に関する指針」に従い会計処理を行うことになります。
任意適用ですので、中小企業でも採用することはできますが経理業務の煩雑さを考えると、従来の会計処理を行う企業が多いのではないかと考えられます。
ご不明点は当事務所までご相談ください。