先に「災害等に係る義援金に関する税務上の取扱い」をご説明致しました。

一方で被害に遭われた方(個人)に対する税制上の支援策もいくつかございます。今回はそれらの税務上の取扱いをご説明致します。

 

(1)雑損控除

①概要

居住者又は一定の生計一親族が所有する住宅家財等が災害等により損失が生じた場合には、その損失の金額のうち一定の金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除する。

②対象となる損失の範囲

損害金額+災害等関連支出金額(※)-保険金等で補填される金額=差引損失額

(※) 災害により滅失した住宅、家財等の取壊又は除去費用など

③雑損控除額

次のうちいずれか多い金額

・②の損失額-総所得金額等の合計額×10%

・②の損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

※損失金額が大きくその年の総所得金額等から控除しきれない場合には、一定の要件を満たしたとき、その控除しきれない金額を雑損失の金額として翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の総所得金額等から控除することができる。

 

(2)「災害減免法」による所得税の軽減免除等

①概要

居住者又は一定の生計一親族が所有する住宅家財等が災害等により損失が生じ、災害によって受けた住宅家財等の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ雑損控除の適用を受けないときは、その居住者の所得金額に応じてその年の所得税が軽減免除される。

②軽減免除額

・所得金額が500万円以下の者→所得税の全額が免除

・所得金額が500万円を超え750万円以下の者→所得税額の1/2が軽減

・所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者→所得税額の1/4が軽減

※所得金額が1000万円超の者は適用対象外

 

なお個人事業主に対しては「純損失の繰越控除、繰戻還付」制度もございます。

 

「災害は忘れた頃にやってくる」ということわざもある様に、いざ災害に直面すると戸惑うことも多いと思います。

そんな時、税制上の支援措置を思い出して頂ければと思い、取り上げました。ご不明な点があれば当事務所にご連絡下さい。