個人事業主顧問パックについて
当事務所との間で「個人事業主顧問パック(=顧問契約)」を締結頂きますと、
- 月々の月次顧問業務(料金は、顧問料に含まれます)
- 年に一度の青色決算書(収支内訳書)、所得税確定申告書の作成など確定申告業務(別途申告手数料が掛かります)
- その他顧問契約を結んで頂いている方がご依頼できる税務・経営に関するサービス(別途料金が掛かります)
をご利用になれます。
もちろん、その他サービスもご利用になれます。
当サービスをお勧めする方
- 5名以下で、店舗型のご商売をされている方(個人で飲食店を経営されている方、美容室を経営されている方、など)
- 他個人で商売をされている方(フリーランスのデザイナーなど)
- 10名以下の製造業の方
▸法人の方は、法人顧問パックをご覧下さい。
個人の方の事業以外で確定申告が必要な方(下記のような方)は、確定申告サポートをご覧下さい。
- 住宅借入金控除申告
- 医療費控除申告
- 寄付金控除申告
- 譲渡所得申告
- 不動産(事業的規模に満たない)所得の申告
▸確定申告サポートについて
契約条件
- 個人事業主として、確定申告を行う方
契約期間
当サービスの契約期間は、1年となり、期中のどこでもご契約頂けます。
※期中に契約頂いた場合、契約初年度の期首~契約月までの記帳が未処理の場合は料金を別途頂戴しております。
2年目以降は、自動的に契約更新となりますので、解約の場合は、更新日の前々月末までにお申し付け下さい。
料金
個人事業主顧問パックは、月次顧問料及び確定申告手数料が掛かります。
月次顧問料
1年契約を基本の契約とし、毎月発生する料金となります。
料金は決算期毎に見直しを行いますが、期中において、取引量、売上金額が著しく増加した場合は基本料金に加え、追加料金が発生致します。
確定申告手数料
確定申告時に発生する料金となります。
※申告に係る資料等の提供について、
当初申告期限を過ぎた場合
当初申告期限内であっても通常に業務を遂行したと想定したときに当初申告期限を過ぎると判断した場合
のどちらかに該当した場合は、
申告書作成料は当初請求報酬額のほか、前払いにてそれと同額以上の追加料金が発生します。
月次顧問料は、
事業規模 × 記帳工数 × 面談頻度
で請求額が決まります。
※規模の判定、及び面談回数の見直しは、年度ごとに行います。
事業規模とは
- 取引数(領収書・請求等の数)
- 売上
で判断されます。
記帳工数とは
状況により、下記4つのいずれかをお選び頂けます。
- 原始資料
- 記帳代行
- 入力代行
- 自 計(ご契約初年度は選択いただけません。)
当事務所から、お客様に合わせていずれかをご提案致しますが、ご希望を優先致します。
▸それぞれについて詳しく確認する場合は、月次顧問業務についてをご覧下さい
面談頻度
- 毎月
- 数ヶ月に一度 など
状況及び、ご希望によりご提案致します。
面談回数を抑えた契約をした場合でも、必要に応じて追加の面談を行えます(追加料金が掛かります)。
※従来、月に一度の面談が勧められていましたが、お客様のご希望・状況によって料金を一律とせずに、面談頻度を減らすことで、お客様の毎月の金銭的負担を減らすことが可能となっております。
料金の支払い方法
月次顧問料の支払い
初回相談時に、ご提案し締結した業務内容に応じて金額が確定します。
月払い
確定した月次顧問料を毎月28日に当月分を口座振替致します。
年払い
請求書発行後、確定した月次顧問料×11ヶ月分をお振込下さい。
(毎月お支払い頂くよりも、1ヶ月分お得となります。)
確定申告手数料のお支払い
月々の顧問料、申告時に作成・申告する書類の種類、枚数により料金が異なります。
顧問契約面談時、期首などにお見積もりを行い、実際の作業工数により、料金が確定します。
確定申告終了翌月の顧問料支払い日と同日に口座振替致します。
貴社が支払う、月額、年額のシミュレーション
料金について詳しく確認されたい場合は、下記をご確認下さい。
月次顧問契約の例を見る
製造業、飲食店、個人事業主のデザイナーの方などの顧問契約例をご紹介しています。
お問い合わせ
初回の面談時に料金が発生することは有りませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。