東京都を始めとする緊急事態宣言が発出されていた地域が、沖縄県を除いて解除される見込みとなりました。それに伴い飲食店の酒類提供も19時までと限定的ではありますが認められるようです。飲食店に取ってみれば酒類提供が出来ないのは間接的に休業を要請されているようなもので、精神的にも経済的にも本当に辛い状況だったと思います。私としても何とか協力したい気持ちはあったものの、お酒好きな私にとって飲食店でお酒を飲めないのは蛇の生殺し状態でありますし、お金を落とすにしても食事だけでは限度があるので泣く泣く家飲みで我慢しております…
さて昨年はコロナ禍ではあったものの、ある程度売上が立ち利益も出たという個人事業者も多くいらっしゃるかと思います。そういった方の内、令和2年分の確定申告で一定額以上の納税があった方は、7月及び11月に所得税の予定納税をしなければなりません。しかし令和3年6月までの売上が芳しくなく、とても予定納税が出来るような資金の余裕が無いという方、実はその予定納税額を減額できる手続きがあります。
詳細は国税庁のホームページでご確認頂きたいのですが、概要をお伝えするとその手続対象者の要件は「予定納税の義務のある方が、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれ、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合」となっております(この他にも適用対象となる場合があります)。該当者はその年の7月1日から7月15日までにその「減額申請書」と「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」を納税地の所轄税務署に提出すれば減額が受けられます。
とは言っても上記の通り手続きではちょっと難しい税務用語も並んでおり、かつ1月~6月分まで仮決算しないとならないような内容になっているため、ご自身の力で申請書を作成するのは少々ハードルが高いかもしれません。
当事務所は毎年何件もの作成のご依頼を受けておりますので、もちろん申請書の作成代行は出来ます。但し、上記の通り事業の現状が分からない限り作成は出来ないですし、仮決算がすぐに出来るような資料が必要ですので、原則的にご契約して頂いているお客様に対してのみの対応とさせて頂いております。ただこれ以外でも納税資金対策は色々あり、ご契約をして頂けますと適宜情報をご提供できますので、長い目で見ればその事業にとってプラスになるようご支援させて頂いております。困っている時だからこそ専門家に頼ることで、いち早く辛い状況から抜け出していきませんか?
ご相談ご希望の方は、こちらからお問い合わせ下さい!