元日早々、能登半島にて大きな地震がありましたが、皆様のご家族、ご友人等で被害に遭われた方はいらっしゃいませんでしたでしょうか?

今回の地震で多くの尊い命が奪われました。謹んでご冥福をお祈りするとともに、被災した地域の一刻も早い復興を願っております。

その復興のために義援金を送ることでご支援をお考えの方もいらっしゃるかと思います。そこで災害等に係る義援金に関する税務上の取扱いをご説明致します。

 

(1) 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合

(個人)「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象。

当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として原則として、「ふるさと納税」に該当します。寄附金全額を被災支援に使ってもらいたい場合は「返礼品不要」ということも可能です。

(法人)「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入。

(2) 日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合

(個人)その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されるものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象。

(法人)その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入。

(3) 被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合

(個人)当該NPO法人が「認定NPO法人等」であり、支払った義援金がその認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象(選択適用)。

(法人)当該NPO法人が上記前提である時には、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し、その範囲内で損金の額に算入。

(4) 募金団体を通じて義援金を支払った場合

(個人)その義援金が、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象。

(法人)上記前提である時には、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入。

この場合、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類は以下となります。

①募金団体より寄附者から預かった義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証

②義援金の受付専用口座が設けられている場合には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料、及び郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控え

 

紙幅の都合上、主だったもののみのご説明になりましたが、上記団体に寄附したとしても税務上の取扱いが異なるケースがございますので、ご不明な点があれば当事務所にご連絡下さい。