「会計帳簿の記帳」「決算申告書(確定申告書)の作成・提出」「納税額の伝達」が税理士事務所の基本業務と前回コラムでご説明しましたが、これ以外にも色々業務はあります。

今回はその色々な業務内容を説明していきます。

 

法人や個人事業主で給与を支給している者(法人の役員を含む)がいる場合、その支給した給与に対し、給与額にもよりますが源泉所得税を徴収しなければなりません。

その源泉徴収税額は原則支給した月の翌月10日までに納税しなければなりません。

源泉所得税は従業者からの預り金であるため、1日でも納期限を過ぎると10%の不納付加算税が課されてしまうというなかなか厳しいペナルティーがあるため、手際の良い対応が必要となります。

この源泉徴収税額の集計ですが、基本的には全社員の給与明細の源泉徴収税額を加算していけば算出できますので、特別難しい訳ではありません。

ですので専任の経理担当がいるようなところですと、自社で納付書を作成するケースが多いですが、自社での作成に不安があるお客様ですと、納付書の作成を依頼されることがあります。

ただ毎月の対応は専任の経理担当がいないような小規模事業者にとっては、かなりの事務負担になります。

そこで給与の支給人員が常時10人未満の事業者の場合、予め税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納特」)を提出すれば、その年の1月から6月までの源泉徴収税は7月10日、7月から12月までの源泉徴収税は翌年1月20日がそれぞれ納付期限となります。つまり半年単位での対応で済むことになります。

このような納特の適用を受けている事業者の源泉徴収税額の集計は、確実に納税できるよう当事務所では全てお引き受けするようにしております。

 

納特のお客様の源泉徴収税額の集計及び納付書の作成は、上期(1~6月)と下期(7~12月)で業務量が変わってきます。

上期については、まず6月にお客様に7/10までに納税が必要な税目があることをアナウンス致します。

その上で、その年の1月から5月までに支給された給与明細は速やかに、6月支給分については給与明細の作成が完了次第お送り頂くようお伝えします。

給与明細が届いたら、税務ソフトに給与額、社会保険料及び源泉徴収税額を入力し、集計をかけます。

その集計値を納付書のプレビュー形式で出力し、納付書に転記します。

これに送り状を添えてお客様に送付して業務完了です。この作業をお客様の数だけ行うので、6月から7月頭にかけてはプチ繁忙期になりますね。

 

下期については、年末調整を行った上で源泉徴収税額の集計を行いますので、年末調整分業務量が増えます。

年末調整とは、簡単に言うと源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。

給与計算で徴収すべき源泉所得税は源泉徴収税額表の金額を用いますが、この源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られています。

しかし年の中途で給与の額に変動があったりすると、源泉徴収税額と年税額は不一致となってしまいます。それ以外でも生命保険料や地震保険料は源泉徴収時点では考慮していないため、ここでも不一致が発生します。

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。

この年末調整を行うため、11月上旬にお客様に従業者の数だけの「扶養控除等申告書」「保険料控除申告」などの書類をお送りし、必要事項の記入、控除証明書などの必要書類の添付をして頂いた上で、12月初旬までにご返送頂きます。

これらの書類を基に、ご契約頂いている事業者の従業者全員の情報を税務ソフトに入力していきますので、かなりの作業量になります。それに上期同様、給与明細もお送り頂くようアナウンスをして、届き次第順次入力もしていかなければなりません。

 

年末調整、源泉徴収税額の集計が完了しましたら、上期同様その集計値を納付書のプレビュー形式で出力し、納付書に転記します。

下期はそれだけでなく、年末調整の結果発生した源泉徴収税額の過不足を一覧表にしたもの、及び全従業者分の源泉徴収票を出力します。

更に年末調整のために収集した書類を整理し、源泉徴収簿を出力しファイリングもします。

これら全てをお客様に送付して業務完了ですので、11月上旬から1月上旬は本当に忙しくなります。

これで一息つけると良いのですが、この時期は1月末までにすべき業務がまだまだあります。次回はこれらについてご説明致します。