令和5 年に始まったインボイス制度。

これまで免税事業者から課税事業者になった方を守ってきた「2 割特例」が期限を迎える中、令和8 年度税制改正では、新たな激変緩和措置として「3 割特例」の創設が決定されました。

 

<売り手側の改正:小規模個人事業者への「3割特例」創設>

現行の「2 割特例」が終了した後の新たな負担軽減策として、個人事業主を対象とした特例が設けられました。

・対象と内容
個人事業主である適格請求書発行事業者が、令和9年分および令和10年分の申告において、納税額を課税売上高に係る消費税額の3割とすることができる特例です。

・法人は対象外
法人の場合、2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了し、その後この3割特例を受けることができません。

・簡易課税制度への移行
2割・3 割特例の適用を受けた事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できる特例も合わせて見直されました。

 

<買い手側の改正:仕入税額控除の経過措置が「7・5・3割」に>

免税事業者等からの仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置の期限が延長され、控除割合が見直されました。

控除可能割合の推移
・令和8年10月~ 改正前の50%から引き上げられ、70%控除が可能になります(2年間)
・令和10年10月~ 50%控除(2年間)
・令和12年10月~ 30%控除(1年間)

 

<「1億円制限」の新設による大口取引への影響>

現行制度では、インボイス未登録事業者からの課税仕入れについて適用される仕入税額控除の経過措置は、一の事業者からの年間仕入額が10 億円までに限定されており、これを超える部分については対象外とされています。

これに対し、令和8年税制改正では、この適用上限額が「 年間1億円」へと大幅に引き下げられます。

その結果、特定の大口仕入先がインボイス未登録のままである場合、令和8 年10月以降は、年間1億円を超える部分の課税仕入れについて、仕入税額控除の経過措置が適用できなくなります。

実務上、直ちに多くの事業者が該当するケースではないものの、仕入額が大きい事業者にとっては仕入税額控除が制限され、消費税負担が増加する可能性があります。

 

<その他の改正>

特定金属くず特例

金属盗対策法に関連し、特定の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から特定金属くずを買い受ける場合、一定の帳簿保存のみで仕入税額控除を認める特例が創設されました。

 

<まとめ>

令和8年10月以降、個人事業主は「3割特例」、買い手企業は免税事業者からの仕入れを「70%控除」できる期間が2 年間続くことになります。

特に法人は「3 割特例」の対象外となるため、自社の決算期に合わせた早期の検討が必要です。

ご不明点は当事務所までご相談下さい。